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調剤薬局開設の流れ③

調剤薬局と保険薬局の違いは、健康保険が効くか効かないかの差だと考えてください。

目次

調剤薬局開設許可から保険薬局指定まで。
「薬局開設に必要な要件」

薬局開設に必要な書類を用意したら、次は必要な要件を整えましょう。以下は一般的な要件です。要件についても書類と同じで、自治体によって若干異なる場合がありますので事前に確認してください。

  • 薬局の構造・設備が定められた基準に適合していること(構造設備要件)
    ・薬局の床面積が19.8㎡以上(事務所・トイレ等は含まず)あること
    ・調剤室の面積が6.6㎡以上あること
    ・換気が十分で、かつ清潔であること
    ・医薬品を陳列・交付する場所は60ルクス以上、調剤台は120ルクス以上の明るさがあること
    ・冷暗貯蔵のための設備があること
    ・毒薬を貯蔵する鍵のかかる設備があること
    ・薬局であることがその外観から明らかであること
    他にも基準があるので事前に確認してください。
  • 医薬品の調剤・販売・授与の体制が整っていること(業務体制要件)
    ・開局中は常時、調剤薬剤師が勤務していること
    ・取扱い処方せん数に応じて、薬剤師を配置すること
    ・医薬品についての相談があれば、情報提供できる体制があること
  • 管理者を設置し、薬局を実地に管理すること(業務体制要件)
    ・管理者は原則として、その薬局以外で勤務することはできません。チェーンである場合、店舗応援には行けない
  • 申請者(法人の場合は役員を含む)が次の欠格条項に該当しないこと(人的要件)
    ・心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者
    ・麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
    ・許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
    ・登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
    ・禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった後、3年を経過しない者

「薬局開設に必要な要件」はざっと、こんな感じです。オープンまであと少し。がんばりましょう。

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