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興行ビザの制度改正 -文化・芸術・スポーツ分野の受け入れが広がる新ルール-

在留資格「興行」ビザの制度が刷新――文化・芸術・スポーツの受け入れが拡大

外国人の芸能人やプロスポーツ選手が日本で活動する際に必要となる在留資格のひとつが「興行」です。演劇・音楽・舞踊などの舞台芸術やスポーツ競技、また商品宣伝のためのイベント出演などが対象となっています。

しかし近年、国内外で文化・芸術活動のあり方が変化し、活動の場は劇場や営業施設に限らず、音楽フェスティバルや国際的な芸術イベントなど、より多様になっています。ところが、従来の上陸許可基準はクラブやキャバレーといった営業施設での興行を前提とした内容が中心であり、現在の活動実態とは必ずしも一致していませんでした。

このような状況を踏まえ、法務省は制度を現代的な運用に合わせるため、在留資格「興行」に関する基準を改正しました。令和5年5月末に告示が行われ、同年8月から新しい基準が適用されています。改正の狙いは、信頼できる招へい機関を通じて外国人アーティストや選手を受け入れやすくし、国際的な文化交流を活性化することにあります。

「興行」ビザの基本的な考え方と活動区分

「興行」ビザでは、次の2つの要素が重要とされています。

  • 活動内容が在留資格「興行」に該当しているか(該当性)
  • 上陸許可基準を満たしているか(適合性)

在留期間は、3年・1年・6か月・3か月・30日のいずれかが設定されます。

活動内容は大きく2種類に分かれます。

区分内容
興行に係る活動演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏、スポーツ競技などの実演公会堂やホールでの公演、コンサート、試合など
その他の芸能活動舞台以外での芸能・芸術的な活動テレビ出演、広告・映画撮影、振付、芸術監督など

従来は営業施設における実演を中心に制度が設計されていたため、フェスや芸術イベントのような公的施設・民間ホールでの活動が制度上扱いづらい側面がありました。今回の改正は、こうした実態とのずれを埋める方向で基準が緩和されています。

改正内容のポイント

2023年の改正では、特に以下の2点が大きな特徴です。

① 実績のある招へい機関に対する柔軟な対応

従来、演劇や演芸などの実演は営業施設を中心に認められていましたが、改正後は信頼性や実績のある機関であれば、劇場やイベント会場など営業施設以外の場所でも活動が可能になりました。これにより、公演や国際フェスティバルなど、より幅広い形での受け入れが可能になります。

② 一部要件の緩和対象が拡大

外国人本人に過去の活動実績などがあり、適切な活動が期待できると判断される場合は、上陸許可基準の一部が緩和されるようになりました。これにより、信頼性の高いアーティストや選手については手続きが円滑になります。

スポーツ・芸能活動ごとの具体的な取り扱い

芸能・スポーツ活動の内容によっては、「興行」以外の在留資格が適用されるケースもあります。たとえば、経営・運営の立場であれば「経営・管理」、指導的立場で教育活動を行う場合は「技術・人文知識・国際業務」となることもあります。

プロスポーツ選手の場合、競技や契約内容によって判断が異なります。

種目興行該当性
サッカー(J1・J2)原則として興行に該当
サッカー(J3)状況により興行または技能など
プロ野球選手興行に該当
その他競技契約形態やリーグの性格によって判断

また、テレビ・映画出演、CM撮影、芸術監督・振付などの活動は「その他の芸能活動」として扱われます。舞台での実演とは異なる審査基準が適用され、契約内容・活動場所・期間などが個別に確認されます。

制度改正がもたらす変化

今回の改正によって、文化・芸術・スポーツ分野における外国人の受け入れは、従来よりも現場の実態に即した柔軟な仕組みへと変わりました。特に、実績ある招へい機関を通じた活動であれば、営業施設以外の会場でのパフォーマンスも可能になり、国際的な文化交流の裾野が広がっています。

制度の内容を正確に理解し、活動内容に応じて適切な在留資格を選択することが、円滑な受け入れの鍵となります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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