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短期滞在ビザでの医療滞在

短期滞在ビザでの医療滞在とは

日本には、外国人が観光や親族訪問などを目的に訪れる際に利用する「短期滞在ビザ」があります。一般的な滞在期間は15日、30日、90日などで、就労は認められていません。しかし、この短期滞在ビザには、病気やけがの治療、健康診断、手術、リハビリといった医療を目的とした特別利用枠があります。

この制度を利用すれば、例えば海外で受けにくい先進医療を日本で短期間受けることができます。美容外科や歯科治療、健康ドックも対象になる場合がありますが、治療目的を偽って観光や就労を行うことは違法であり、入国管理局の審査も厳しくなっています。

短期滞在ビザで医療を受ける場合は、申請時に「医療目的であること」を示す書類が必要です。主なものには、医師の診断書、治療計画書、医療機関からの受け入れ証明書などがあり、これらの信頼性が許可の可否を左右します。

医療滞在ビザとの違い

医療滞在ビザは、治療や療養を目的として長期間日本に滞在する外国人向けに設けられた在留資格です。90日以内・6か月・1年といった在留期間が設定され、慢性疾患や長期のリハビリを必要とするケースに適しています。

このビザの大きな特徴のひとつが、条件を満たせば数次有効(マルチ)ビザを取得できることです。有効期間中であれば何度も入国できますが、次のような条件があります。

  • 1回の滞在は90日以内に限られる
  • 申請には医師による「治療予定表」の提出が必要
  • 治療予定表は身元保証機関を通して取得する必要がある

この仕組みは、年に複数回日本で検査や治療を受ける患者にとって便利ですが、長期連続滞在には使えません。また、医療滞在ビザでは、受け入れ医療機関やコーディネーターが生活支援や通訳、滞在管理まで行うことが多く、サポート体制が整っています。一方、短期滞在ビザを医療目的で使う場合は、これらの支援はなく、申請者や家族が自ら準備・管理を行う必要があります。

短期滞在で医療を受ける場合の適用例

短期滞在ビザで医療を受けるケースは、主に以下のような場合です。

  • 健康診断や人間ドックの受診
  • 美容整形や歯科治療など短期間で終わる施術
  • 2週間程度の入院や手術後の短期リハビリ
  • 海外では困難な先進医療の短期利用
  • 親族訪問と併せた医療サービスの受診

これらはいずれも90日以内で完了することが前提です。治療が延びる可能性がある場合は、最初から医療滞在ビザを取得したほうが安全です。

また、高齢者や重症患者の場合、付添人の同行が認められることもあります。この場合、同行者も医療目的での入国として申請書類を準備する必要があります。同行者が家族であっても、短期滞在か医療滞在かを区別して申請する必要があり、誤ると不許可の原因になります。

申請時の注意事項と実務的ポイント

短期滞在ビザで医療を受ける場合、重要なのは医療目的であることを証明できる資料です。具体的には以下が求められることが多いです。

  • 医師の診断書(治療内容や必要性を明記)
  • 医療機関からの受け入れ証明書
  • 治療スケジュールや費用見積書
  • 宿泊先の予約確認書
  • 往復航空券の予約確認書

これらの書類は、虚偽や曖昧な表現があると不許可の可能性が高くなります。特に医療機関からの受け入れ証明は、正式な書式での発行が望ましいです。

さらに、医療費や滞在費を賄える資金証明も重要です。銀行残高証明や支払保証書などを準備しておくことで、審査官に安心感を与えられます。

実務上、治療が長引く可能性がある場合や、複数回の渡航が想定される場合は、最初から医療滞在ビザを選んだ方が安全です。短期滞在ビザの延長は例外的に認められることもありますが、必ず許可されるわけではありません。また、数次有効ビザを狙う場合は「1回90日以内」の条件と治療予定表の準備を忘れないことが重要です。

近年は医療目的での訪日が増加しており、一部で偽装申請も問題になっています。そのため、申請時には正確で信頼性のある書類を揃え、入国審査時にも一貫した説明ができるように準備しておくことが不可欠です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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