短期滞在ビザは「一時的な滞在」のための在留資格
短期滞在ビザは、日本に観光や親族訪問、ビジネスの打ち合わせなどを目的に入国する際に発給される在留資格です。滞在できる期間は15日・30日・90日など比較的短く設定されており、「一時的な滞在」が前提となっています。
このため、短期滞在ビザは原則として延長ができません。たとえば「もう少し日本にいたい」「観光を延長したい」「友人ともっと過ごしたい」といった希望だけでは、在留期間の延長は認められないのが通常です。
短期滞在ビザは、滞在期間を限定することで「観光目的なのか、それとも実質的に日本に住もうとしているのか」を明確に線引きする仕組みでもあります。そのため、入国管理当局はこの点に非常に敏感です。観光や短期訪問のビザを使って、実際には長期滞在を繰り返していると見なされると、次回の入国を拒否される可能性すらあります。
例外的に延長が認められる場合とは?
ただし、どうしても日本に滞在を続けなければならない「やむを得ない事情」がある場合には、例外的に在留期間の延長が認められることもあります。これはいわゆる「人道的配慮」による措置で、入管法に明記されているものではありませんが、現場の判断で柔軟に対応されるケースもあります。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- 本人が病気や怪我をして帰国できない
- 親族が急病または亡くなり、看病や手続きのために滞在が必要
- 自然災害や政変により、一時的に帰国が困難
- 航空便の欠航・キャンセルにより予定通りに出国できない
これらの場合には、地方出入国在留管理局に対して、在留期間の「更新許可申請」を行うことができます。申請時には、病院の診断書や看護が必要であることを証明する書類、航空会社の便の欠航証明など、理由を裏付ける資料の提出が求められます。
ただし、延長が認められるかどうかはあくまで入管の裁量によるため、申請すれば必ず許可されるというものではありません。申請の際には、事情の正確な説明と、誠実な態度での対応が非常に重要です。
数次ビザ利用時も「長期滞在」と見なされないよう注意
短期滞在ビザには、「一次有効ビザ」と「数次有効ビザ(マルチビザ)」があります。一次有効ビザは1回限りの入国用で、出国するとビザは失効します。一方、数次ビザは有効期間内であれば何度でも日本に入国できるため、ビジネス関係者や富裕層、一定の条件を満たす国籍の人に対して発給されることがあります。
この数次ビザは非常に便利ですが、注意が必要なのは、「事実上の長期滞在」と見なされないようにすることです。たとえば、90日滞在して短期間だけ帰国し、すぐにまた入国を繰り返していると、「日本に住もうとしているのでは?」と疑われることがあります。入国審査の現場では、ビザが有効であっても、最終的な入国の可否は空港の審査官が判断します。
実際、数次ビザ利用中でも入国を拒否された例は存在します。滞在予定を問われて回答が曖昧だった、前回の滞在と同じような行動パターンだった、過去に在留資格を切り替えようとして断られていた、などの情報が理由となることもあります。
したがって、短期滞在ビザでの訪日を繰り返す場合であっても、「一時的な訪問」という建前に矛盾しない滞在計画を立てることがとても重要です。観光目的であっても、滞在予定や帰国の意思を明確に説明できる準備をしておきましょう。
「こんなことで相談していいの?」
—— 大丈夫です! あなたの不安に丁寧に向き合います
フジ行政書士事務所では、日本で暮らす外国人の方が安心して生活できるよう、ビザのことはもちろん、手続き・仕事・暮らしの中で感じる不安や悩みにも寄り添っています。
「誰に相談したらいいかわからない」そんなときこそ、フジ行政書士事務所にご相談ください。
あなたにとっていちばん良い形を、一緒に考えていきます。
※LINEをご利用でない方は、▶ お問い合わせフォームはこちら からもご相談いただけます。
コメント