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外国人をコンビニで採用するには

コンビニ勤務に適した在留資格とは

人手不足が深刻化する中、多くの事業者が外国人の採用を検討しています。とくにコンビニエンスストアでは、レジや接客、清掃、商品補充など、多様な業務をこなせる人材が求められています。ただし、外国人を採用する際には、その方が持つ在留資格によって働ける内容や時間に制限があるため、制度を正しく理解した上での雇用が不可欠です。

現在の制度のもとで、外国人をフルタイムでコンビニに勤務させたいと考える場合、最も現実的かつ制度的に安定した選択肢のひとつが「特定活動46号」の在留資格です。これは、日本の大学や大学院を卒業し、かつ高い日本語能力(たとえば日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語テスト480点以上)を有する外国人を対象としています。

この在留資格を取得すれば、レジ業務や清掃、商品陳列などのいわゆる単純労働も含め、幅広い業務に従事することが可能です。従来の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では制限があった業務にも柔軟に対応できるため、即戦力としての人材確保につながりやすい点が特徴です。また、在留期間中の更新も可能で、一定の要件を満たせば将来的に永住権取得を目指すこともできる制度です。配偶者や子どもの帯同も認められていることから、生活基盤を日本に築いてもらいやすいメリットもあります。

「永住者」や「定住者」などの身分系資格も現実的選択肢

もうひとつの有力な選択肢として、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった、いわゆる「身分系の在留資格」を持つ外国人が挙げられます。これらの在留資格には職種や労働時間の制限がないため、フルタイム勤務であっても問題なく採用できます。

身分系の在留資格を持つ人は、日本での生活歴が長いことが多く、日本語力や文化的な適応力が高い傾向があります。長期にわたって安定して勤務してくれる可能性が高く、即戦力かつ定着率の高い人材として期待できます。生活基盤がすでに整っていることが多いため、企業側としても採用後のトラブルを回避しやすく、リスクの少ない雇用が可能です。

逆に、「留学生」や「技能実習生」などの在留資格は、アルバイト時間や業務内容に厳しい制限があるため、コンビニでのフルタイム採用には適していません。たとえば、留学生は「週28時間以内」の労働制限があり、長時間勤務や土日を含むシフトには対応しにくい面があります。誤って制限を超えて就労させてしまうと、在留資格違反となる恐れもあるため、注意が必要です。

制度理解と事前確認でリスクを避ける

外国人を雇用する際にもっとも重要なのは、業務内容と在留資格の適合性を事前に確認することです。在留カードには在留資格と就労制限の有無が明記されているため、採用前にしっかりとチェックを行い、不明点があれば行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

たとえ本人に働く意志があっても、制度上認められていない範囲で就労させてしまえば、企業側も法的責任を問われることがあります。特に近年は、入管の管理体制が強化されており、在留資格の適正な運用が強く求められています。うっかりした認識不足が不法就労助長罪につながるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。

その点で、「特定活動46号」や「永住者・定住者」などの在留資格を持つ人材は、制度の範囲内で安定的に就労でき、企業としても安心して長期雇用を見込める存在です。採用前に正確な知識を持ち、制度を踏まえて適切な人材を選定することが、トラブルのない持続的な雇用への第一歩となります。

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