目次
まずは資格外活動許可を取得
技術・人文知識・国際業務(技人国)などの在留資格を持つ外国人の扶養家族は、「家族滞在」という資格で日本に滞在していることになります。「家族滞在」ビザは、主な活動が「扶養者の家族として日本に滞在すること」であり就労は許可されていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、法的に働くことが可能です。
申請は最寄りの地方出入国在留管理局で行いましょう。
資格外活動許可申請書(入管のホームページからダウンロード)・パスポート・在留カードを用意します。
包括許可の場合であれば上記で足ります。個別許可の場合であれば、この他に活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)を用意してください。
申請が受理されると、通常1か月程度で結果が通知されます。許可が下りれば、在留カードに「資格外活動許可」スタンプが追加されます。これにより指定された時間内でアルバイトが可能になりますが、風俗営業に関わる業種(ナイトクラブ・パチンコ店・キャバクラなど)では働けません。
この手順に従えば、「家族滞在」で日本に滞在している外国人も合法的にアルバイトを行うことが可能です。
コメント