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どちらも忘れないでください
日本に入国して中長期間在留する「中長期在留者」の人は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(在留カードがまた交付されていない人はパスポート)、マイナンバーカード(※すでに持っている人のみ)を用意して、住所のある市区町村に転入の届出を行う必要があります。
反対に他の市区町村に引っ越しをする時や、日本を出て母国へ帰国する時にはこれまで住んでいた市区町村に転出を届け出ることが必要です。転出の届出は何日前からというものはありませんが、こちらも転出予定日から14日以内と考えておきましょう。
併せて、在留カードの返納も忘れないでください。返納方法は入管への持参か、帰国時の空港でも返却できます。
この届出を行うことで、適切な住民票の管理が行われ、各種行政サービスを受けることができるようになります。日本国内での引越しであれば、この手続きは毎回必要ですのでお忘れないようにしてください。
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