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包括許可の場合
日本で学ぶ外国人留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可を取得しましょう。この許可で週に28時間までアルバイトをすることができます。そして大学の長期休暇中(夏休みや冬休み)は1日に8時間まで働くことができます。このルールは入管法で規定されているので違反すると不法就労になってしまいます。これは企業も留学生も罰せられ、罰金刑や強制送還などとても重いペナルティとなってしまいます。とにかく、アルバイトを始める前に、不法就労とならないように必ず資格外活動許可を取得して入管法のこともしっかりと把握しておきましょう。
申請をするのは申請者本人かその代理人、あるいは申請等取次者です。簡単なので心配はいりません。入管のホームページでダウンロードできる申請書と在留カード、パスポートです。なお、資格外活動許可の期限は在留期限までなので、留学中にアルバイトを続けるのであれば在留期限の更新をしておいてください。在留期間の更新は3ヶ月前から申請できます。
そして、大切なのが許可までの待機期間です。審査期間は2週間〜2ヶ月となっていますが、この待機期間はアルバイトを始めてはいけません。気持ちは分かりますが、許可前に働いてしまうと違法で重い罰を受けることになります。もしも勤務先が決まっているのであればそのことを事前に伝えておきましょう。なお、穂包括許可の場合であればアルバイト先が変わったとしても再度の申請は不要です。
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