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パスポートの査証と証印シール

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入国審査に使われるものですが

日本への入国時には審査官に証印というスタンプが押されます。上陸許可証印・帰国証印・出国証印・再入国証印などです。
例えば、上陸許可証印には許可日や在留可能期間、在留資格、空港名が記載されています。日本の上陸許可証印はシールがパスポートに貼られます。
その他、帰国証印・出国証印・再入国証印には日付と空港名が記載されます。こちらはシールではなくスタンプです。

そして、入国前の段階のパスポートには査証(ビザ)が貼られています。査証(ビザ)は入国前の事前許可で、証印は入国をしたという記録です。
この二つは相互に補完しあって入国情報を管理しています。

でも、特定の場合には証印が押されないことがあるのです。電子ビザ(e-VISA)や自動化入国ゲートを使用した場合やあるいは審査官の人的ミスなどが原因です。では、証印がない場合に不都合はないのでしょうか。結論としては証印はあった方が無難です。例えば在留期間を即時に示せなかったり、続けて別の国へ入国する時に渡航履歴の証明がしにくいなどの不都合が生じることがあります。ですから、自動化ゲートを通過するにせよ、入国直後は入管職員に頼んでパスポートにスタンプを押してもらうことをおすすめします。

なお、証印がないからといって日本への入国そのものが無効になるわけではありませんが、証印の有無は在留カードの発行や各種手続きにも影響する場合があります。とくに、在留資格変更や更新の際、入国の記録が明示できないと、法的な在留根拠を補強する資料として不足と判断されるリスクもあります。

また、外国人本人が出入国を繰り返す場合や、過去の渡航歴がビザ審査に影響する国へ行く場合には、証印がないことで「本当に入国していたのか」を疑われ、追加書類の提出を求められるケースもあります。

そのため、自動化ゲートを使用する場合であっても、入国直後に入国管理官へ申し出て、パスポートに証印スタンプを押してもらうことをおすすめします。とくに長期滞在や将来的な在留手続きを予定している方にとっては、証印があることで自身の在留状況を証明するうえで大きな安心材料になります。

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