特定技能1号外国人への主な10の支援
登録支援機関の支援には義務的支援と任意的支援があり、外国人が仕事をしやすいような環境作りをします。義務的支援は文字通り登録支援機関の義務ですが、外国人を本当にサポートしたいんだという気持ちが強ければ任意的支援でのサポートも注力していく方がよいでしょう。
出入国在留管理庁の示す義務的支援には以下のものがあります。
①事前ガイダンス
労働条件や入国手続き、保証金徴収の有無の確認を対面かZOOMなどテレビ電話での説明が必要でこれらを書類やメールでお知らせするというのはダメです。
②出入国する際の送迎
入国時には空港と会社か住居までの送迎と、出国時には空港の保安検査場まで送迎・同行する
③住居確保・生活に必要な契約支援
・外国人が賃貸不動産を必要とする場合には住居探しの補助をしたり、保証人が必要なときは連帯保証人になる
・銀行口座の開設や、携帯電話・電気・ガス・水道などのライフラインの契約等を案内、補助する
④生活オリエンテーション
日本で円滑に生活ができるようなルールやマナー、災害時の対応を説明する
⑤公的手続き等への同行
必要に応じて社会保障・税などの手続きに同行し、書類作成を補助する
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室の受講手続きを補助したり、eラーニングでの自己学習を補助する
⑦相談・苦情への対応
外国人が十分に理解できる言語で、仕事や生活の相談を受けて必要な支援を行う
⑧日本人との交流促進
地域のイベントや行事に参加して日本人との交流を補助する
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ企業側の都合による契約解除の場合には、転職支援を行なったり求職活動時には有給の付与をする
⑩定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上の面談を実施して、生活全般の再確認や労基法・入管法等違反があれば行政機関へ通報する
これら全部が外国人労働者の権利と義務を確保するための手段ですので登録支援機関は誠実に実施する必要があり、外国人にとっては慣れない異国日本で少しでも早く馴染むことができるような環境作りを創出したいものです。
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