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相続人申告登記が導入されました

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2024年4月から相続登記が義務化に

不動産を相続する場合にこれまで任意だった所有権の移転登記が義務化されることになりました。これでどうなるのかと言うと、所有者不明の不動産が減少させて空き家問題を解決していこうというものです。
少子高齢化社会の中、団塊世代の相続が進むと日本中で空き家の問題が発生していきます。放置された空き家が増えてしまうと動かない家屋が街の開発にも影響を与え、また崩落の危険も生じます。そこで不動産登記を義務化して所有者をはっきりさせることを目的として制度が誕生しました。今後、相続登記は3年以内に行わなければならなくなります。以前に相続した不動産であっても登記義務が発生します。

同時に新たな制度も誕生

いきなり相続義務化と言われても…、ということで「相続人申告制度」というものも同時に誕生しました。これは不動産を相続した人が、「私が相続人です」と申告しておくととりあえずは3年以内に登記する義務を果たしたとみなしてもらえます。でも、最終的には不動産は登記をしておかないと正式な所有者の証明とはならないので売却ができないという問題も起こり得ます。いったんは、申告しておいても良いですができるだけ早いうちに登記しておきましょう。

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