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手軽に作成できる遺言で、今はデメリットも少なく。
民法で遺言の方式には「普通方式」「特別方式」があります。「普通方式」はさらに①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言、に分かれます。
この中でも①自筆証書遺言は作成が手軽で、費用も少なくてすむというメリットがあります。自筆証書遺言は遺言者本人の自筆であることが要件で、パソコン(ワード・エクセル等)を使っての作成や、音声録音はNGです。
デメリットとして、自筆証書遺言は「紛失・盗難の恐れ」「裁判所の検認(チェック)」「形式に不備があったら無効」という点があります。かつてはこれが大きなデメリットでしたが、2020年から「自筆証書遺言書保管制度」というものがスタートしました。
この制度を利用すれば、デメリットの「紛失・盗難の恐れ」がなくなり、「裁判所の検認(チェック)」が不要になり、「形式の不備は事前に法務局がチェック」してくれます。
ということで、今ではデメリットも少なくなりました。
メリットの多い自筆証書遺言ですが、それによって公正証書遺言が存在意義をなくしたということにはなりません。
より安全確実な公正証書遺言については別の投稿がありますので、ぜひ参考にしてください。
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