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外国人労働者の28時間労働

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外国人留学生の28時間労働ルールとそのリスク

外国人留学生が日本でアルバイトをする場合、基本的には週28時間までの労働が認められています。この制限は「留学」在留資格を持つ留学生に適用され、学業に支障をきたさないようにするためのものです。ただし、資格外活動許可を取得することが前提となり、許可を得ないまま就労することは入管法に違反します。夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、週に40時間まで働くことができますが、学期中にこれを超える労働は厳しく制限されています。もしこの制限を超えてしまうと、外国人留学生本人だけでなく、雇用する企業側にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

留学生が28時間を超えて働いた場合、まず本人は入国管理局からの調査対象となります。最悪の場合、在留資格が取り消され、強制退去措置が取られることもあります。また、将来的に他の在留資格への切り替えや更新が困難になることもあります。これに加えて、雇用主も罰則を受ける可能性があり、違法な労働を提供したとして罰金や刑事責任を問われることがあります。このような違反は、税務署や入国管理局による監査や、内部告発によって発覚することが多く、違反を隠し通すのは非常に難しいです。

では、なぜ外国人留学生の労働時間超過が発覚するのか。その理由はいくつかあります。まず、企業が外国人を雇用する場合、雇用状況をハローワークに報告する義務があります。この報告書と実際の労働時間が合致しない場合、入国管理局に違反が疑われることがあります。また、給与支払いのデータが税務署や年金事務所に報告されるため、受け取った給与が通常の28時間の労働を超えると、労働時間の超過が露見します。

もし違反が発覚すると、本人は強制退去のリスクにさらされ、企業は罰金を科されるだけでなく、今後外国人を雇用することが難しくなる可能性があります。違法な労働状況は企業の信用にも悪影響を与え、ビジネス全体にダメージを与えることがあります。日本で働きたい外国人にとって、28時間の労働時間制限は重要なルールであり、それを守ることが自分自身と雇用主の双方にとって最も安全な道です。

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