離婚届の証人欄が埋まらず、届出ができないままになっていませんか。親や友人に頼みにくい、離婚のことをまだ知られたくない、という事情で、この欄だけが最後に残ってしまうことはよくあります。
フジ行政書士事務所(大阪・箕面)では、守秘義務のある行政書士と補助者の2名が、離婚届の証人欄に記入します。お申し込みからご返送までLINEと郵送で完結し、全国どこからでもご依頼いただけます。
・料金は証人2名で11,000円(税込・返送料込)です
・ご来所は不要で、LINEと郵送だけで完結します
・離婚届の到着から2営業日以内に、証人欄を記入して返送します
・ご依頼の理由をお伺いすることはありません
①離婚届の証人とは
話し合いで離婚する協議離婚では、離婚届に18歳以上の証人2名の署名が必要です。証人欄が空いていると、市区町村の窓口で受理されません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証人になれる人 | 18歳以上であれば、親族・友人・知人のほか、ご夫婦と面識のない人でもなれます |
| 証人が書くこと | 署名、生年月日、住所、本籍 |
| 証人の責任 | ご夫婦が離婚に合意していることを確かめたという趣旨の署名で、養育費・財産分与・慰謝料などの責任を負うことはありません |
証人の責任がないとはいえ、離婚届を見せることで事情を知られてしまうため、身近な人には頼みにくいものです。そうした場合に、当事務所が証人をお引き受けします。
②証人代行でお任せいただけること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証人になる人 | 行政書士1名と補助者1名(計2名) |
| やり取りの方法 | LINEと郵送のみ。ご来所は不要です |
| 対応地域 | 全国 |
| 返送までの日数 | 離婚届の到着後、2営業日以内に発送 |
| 返送の方法 | レターパックプラス(局留め・差出人名のご指定もできます) |
証人1名だけをご依頼いただくこともできます。お預かりした書類の写しや個人情報は、手続きの完了後6か月を経過した時点で廃棄します。
③料金
| 内容 | 料金(税込・返送料込) |
|---|---|
| 離婚届の証人代行(証人2名) | 11,000円 |
| 離婚届の証人代行(証人1名) | 6,600円 |
| 2枚目以降(予備の届書など) | 1枚につき1,100円 |
| 離婚協議書の作成(証人代行を含む) | 55,000円 |
| 離婚公正証書の作成サポート(公証役場との連絡調整・証人代行を含む) | 88,000円 |
公正証書にする場合、公証役場の手数料(養育費や財産分与の金額によって変わります)は実費として別にかかります。
お支払いについて
・お支払いは前払い(銀行振込)です。ご入金の確認後に、離婚届の送付先をご案内します
・振込先はお申し込みのあとにLINEでお伝えします。振込手数料はご依頼者のご負担です
・ご依頼者ご本人以外の名義でのお振込みでも差し支えありません
・ご依頼をお受けできないと判断した場合は、全額をご返金します
証人欄だけが空いている離婚届をお持ちの方は、LINEでご連絡ください。ご入金の確認後、送付先をご案内します。
LINEで証人代行を依頼する④ご依頼の流れ
証人2名か1名か、返送先、お急ぎかどうかをお知らせください。24時間お申し込みいただけます。
LINEでお伝えする振込先に、料金をお振込みください。ご入金の確認後、離婚届の送付先をご案内します。
ご夫婦お二人の署名を済ませた離婚届と、ご夫婦それぞれの本人確認書類の写しをお送りください。
到着から2営業日以内に、行政書士と補助者が証人欄を記入し、レターパックプラスで返送します。
返送された離婚届を、ご夫婦の本籍地または住所地の市区町村に提出してください。窓口のほか、郵送でも提出できます。
⑤離婚届を出す前に確認しておきたいこと
お子さまがいる場合は、親権について決めて記入する
未成年のお子さまがいる場合、離婚届には親権について記入する欄があり、空欄のままでは受理されません。2026年4月からは、離婚後も父母の双方が親権を持つか、どちらか一方が持つかを選んで記入します。親権についての合意がご夫婦の真意によるものであることを確認するチェック欄もあり、チェックがないと受理されません。
あわせて、養育費の分担や親子交流(面会交流)について取り決めをしたかどうかも記入します。離婚のあとに話し合うのは難しくなりがちなので、届出の前に決めておくと安心です。
養育費や財産分与の約束は、書面に残しておく
離婚届には、養育費・財産分与・慰謝料の金額を書く欄はありません。口約束のままだと、支払いが止まったときに約束の内容を示すことができません。離婚協議書として書面にしておくと、あとで確認できます。当事務所では、離婚協議書の作成(証人代行を含めて55,000円)と、公正証書にするまでのサポート(証人代行を含めて88,000円)もお受けしています。
結婚中の名字を使い続ける場合は、3か月以内に届出を
結婚で名字を変えた方は、離婚によって原則として結婚前の名字に戻ります。結婚中の名字を使い続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。離婚届と同時に出すこともできます。
提出先と、戸籍謄本の要否
離婚届は、ご夫婦の本籍地または住所地の市区町村に提出します。2024年3月からは、本籍地以外の市区町村に提出する場合も、戸籍謄本の添付は原則として不要になりました。窓口では本人確認書類の提示を求められます。
証人代行は、ご夫婦お二人が離婚に合意していることを前提としてお引き受けしています。相手方との連絡や、離婚の条件についての話し合いを代わりに行うことはしていません。条件について争いがある場合は、状況に応じて適した相談先をお伝えします。
よくある質問
Q. 親や友人に知られずに頼めますか?
Q. 証人の氏名や住所は、相手に伝わりますか?
Q. 離婚届はまだ書いていませんが、依頼できますか?
Q. 印鑑は必要ですか?
Q. 急いでいます。当日中に返送してもらえますか?
Q. 先にお金を払うことに不安があります。
Q. キャンセルはできますか?
Q. 配偶者が外国籍です。依頼できますか?
Q. LINE以外の方法で申し込めますか?
離婚届の証人がいなくてお困りの方へ
ご依頼の理由をお伺いすることはありません。証人2名か1名か、返送先をLINEでお知らせください。
証人2名 11,000円(税込・返送料込)