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永住権の可能性など多くのメリット
技能実習からスタートして次に特定技能1号へと資格変更したら、次は特定技能2号へともうひとつ変更が可能です。特定技能1号では在留期間の上限が5年間でしたが、特定技能2号では在留期間の更新が可能で上限もありません。ですから、条件を満たす限りいくらでも日本に滞在することができます。そして特定技能1号では認められなかった家族帯同も条件付きで可能となります。
特定技能2号の11分野
①ビルクリーニング ②素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ③建設 ④造船・舶用工業
⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業
これらが特定技能2号の産業分野です。
※特定技能1号ではあった「介護」分野については、これまでにもあった在留資格「介護」を制度利用する。
特定技能1号の5年間を終えた後は母国に帰るか、それとも日本に残り働き続けるか。どちらを選ぶかは人生設計に従って進めていきましょう。
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