MENU
Visaの相談はココをクリックしてね フジ行政書士事務所へ

任意後見制度のあらまし

目次

後見人を自由に選べるので信頼関係が強い

任意後見制度は、将来に向けて本人に十分な判断能力があるうちに、契約で本人が決めた誰かに委任事項を決めておいて、そしていざという時にその人に代理してもらう制度です。委任の内容は、「本人の生活・療養看護」および「財産の管理」について任意後見人に代理権を与えます。そうすると、入院の手続きや要介護認定の申請を代理してもらったり、不動産・貯金の管理を代理してもらえます。
ただし、委任事項は法律行為についてだけなので、介護とか死後の世話という事実行為は対象にはなりません。

ところで、任意後見人が適正に仕事をしてくれているのか、本人が判断できなかったら❓

  →任意後見監督人という人が更に守ってくれます。

任意後見契約が成立した後に、任意後見人がきちんと仕事をしているのかを監督する任意後見監督人が裁判所によって必ず選任されます。安心してください。
任意後見監督人は役割上、親族ではなく第三者の弁護士さん・司法書士さん・社会福祉士さんが選ばれることが多いです。

私たちは年齢とともに判断能力は衰えていきますが、それを補完するものとして自分の代わりに財産を守ってくれる人を選んでおくことが任意後見契約です。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次