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留学生の日本就職と在留資格選択〜その2〜

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留学生の就職活動と在留資格の変更

留学生が希望の職に就けなかった場合、卒業後に「特定活動」の在留資格へ変更することで、最長1年間の就職活動を継続できます。この期間中、資格外活動許可を得ることでアルバイトも可能になり、生活費を補いながら就職先を探すことができます。その後、希望の職場が見つかった場合は、特定活動46号や「技術・人文知識・国際業務」へ変更して就労を開始するのが一般的です。特定活動46号は、接客業務や店舗管理を含む多様な職種への就労が認められており、幅広い業界での経験を積むことが可能です。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識やスキルを活かした職種に特化しており、職務内容がより限定される分、安定した雇用環境が期待できます。これらの制度により、多くの留学生が自分に合ったキャリアを日本で築くための機会を得ています。

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