MENU
Visaの相談はココをクリックしてね フジ行政書士事務所へ

短期滞在中に結婚したら在留資格変更できる?手続きと注意点を解説

短期滞在で日本に来た外国人が、日本人と結婚した場合、「このまま日本にいられるの?」「在留資格の変更は可能?」と不安に思う方も多いでしょう。

結論から言えば、短期滞在から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は例外的に可能です。
ただし、入管では厳格な審査が行われるため、事前の準備と正確な理解が必要です。

目次

原則は「短期滞在からの変更は不可」

原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。

短期滞在とは観光や親族訪問など、一時的な目的の滞在を想定しているため、永住的な活動への変更は慎重に扱われます

例外的に変更が認められるケース

以下のような事情がある場合には、変更が認められる可能性があります。

  • 日本人との真実の結婚であることが確認できる
  • 交際期間が長く、以前から婚姻の意思があった
  • 日本で結婚式や届出を行う合理的な事情がある
  • 健康上の問題や妊娠など、やむを得ない事情がある

必要書類の例

在留資格変更許可申請では、結婚の事実とその真実性、そして日本での生活基盤を証明する書類が必要です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)
  • 申請人のパスポート、短期滞在ビザ
  • 申請人と配偶者の身元保証書
  • 結婚までの経緯説明書
  • 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
  • 住居に関する資料(賃貸契約書など)
  • 交際の証拠(写真、通信記録、訪問歴など)

注意すべきポイント

  • 審査は「偽装結婚」防止の観点から非常に厳格です
  • 短期滞在中に結婚してすぐ申請すると、入管は「最初から在留資格目的だったのでは?」と疑う場合があります
  • 申請中に在留期限が切れないよう注意が必要です

よくある質問

Q. 申請はどのタイミングで行えばいい?
A. 婚姻届を提出した後、短期滞在の期限内に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

Q. 出国せずに申請していいの?
A. 原則、在留期限内であれば出国せずに申請可能ですが、不許可となれば再入国が難しくなる可能性があります。

まとめ:しっかり準備すれば変更は可能

短期滞在中の結婚でも、正当な理由と十分な資料がそろっていれば、「日本人の配偶者等」への在留資格変更は認められる可能性があります。

審査のポイントは、「真実の結婚関係」であることと、日本での生活基盤が整っていること。不安な場合は、専門家(行政書士など)に相談することも検討しましょう。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次