「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称:技人国)で働いている外国人の方が転職を考えるとき、どんな手続きが必要かご存じでしょうか?
今回は、技人国で働く外国人がスムーズに転職するために知っておくべきポイントや、注意点をわかりやすく解説します。
1. 技人国で転職は可能?
はい、可能です。
ただし、同じような職種・業務内容であることが前提になります。
たとえば、以下のような場合は「在留資格の変更」は不要です。
- 通訳から別の会社の通訳へ転職
- システムエンジニアから別のIT企業のSEへ転職
一方で、業種や仕事内容が大きく異なる場合は、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。たとえば:
- 通訳 → 飲食店のホールスタッフ(⇒NG)
- エンジニア → 営業職(仕事内容次第)
2. 転職時に必要な入管手続き
✅ 退職後:14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出
在職していた会社を辞めたら、14日以内に入管に届け出をする必要があります。
- 提出先:出入国在留管理庁
- 方法:オンライン、郵送、または窓口持参
✅ 入社後:再度「所属機関等に関する届出」が必要
新しい会社に入社した後も、14日以内に新しい勤務先を届け出ます。
✅ 必要書類の準備
転職先での契約書や業務内容説明書などを準備し、更新や変更時に提出できるようにしておきましょう。
3. 転職で注意すべきポイント
⚠ 離職期間は要注意
在留資格の更新や変更審査において、**長期間の無職状態(目安:3か月以上)**はマイナス要素になります。
⚠ 転職先の業務内容とビザの整合性が重要
新しい勤務先でも「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事であることが重要です。事務職などでも内容によっては認められない場合があります。
⚠ 会社の信頼性も影響する
新しい会社が設立間もない、従業員数が極端に少ないなどの場合、審査に時間がかかったり、不許可になる可能性もあります。
4. 転職活動中に働けるの?
退職後、在留期間が残っていれば日本に滞在すること自体は問題ありません。
ただし、「資格外活動許可」を得ずに別のアルバイトなどをするのはNGです。
失業中も「職探しをしている」ことが必要で、証拠(求人への応募履歴など)を求められることがあります。
5. よくあるQ&A
Q. 転職してすぐ更新時期が来たけど大丈夫?
A. 問題ありません。ただし、新しい会社の契約書や業務内容の説明をしっかり準備してください。
Q. エージェント経由で採用されたけど大丈夫?
A. 派遣の場合でも、派遣先での業務が技人国に該当することが条件です。労働条件や契約形態を確認しましょう。
Q. 転職先が決まる前にビザの更新期限が近い場合は?
A. 一時的に「特定活動(就職活動)」への在留資格変更を検討する場合もあります。
まとめ
技人国での転職は、業務内容が類似していれば可能です。しかし、届出や書類提出などの手続きを怠ると在留資格に影響が出ることもあるため注意が必要です。
転職に関する手続きで不安がある方は、行政書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
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