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不法滞在中に日本人と結婚したら在留資格は得られる?

「不法滞在中だけど、日本人と結婚したらビザがもらえるのでは?」
そんな声をよく耳にします。実際、日本人と真剣に交際し、結婚に至った方の中には、「これで合法的に日本に住める」と期待する方も多いでしょう。

結論から言えば、在留資格を得られる可能性は“あります”。
しかし同時に、それは自動的に与えられるものではなく、厳格な審査を経て認められる「特例」であるという現実もあります。

本記事では、「希望」を持つあなたのために、「可能性」と「現実」の両方をお伝えします。


不法滞在(オーバーステイ)とは、在留資格の期限を過ぎても出国せずに日本に残っている状態を指します。
理由が何であれ、法律上は退去強制の対象になります。

さらに、偽装結婚や虚偽申請といった行為は重大な入管法違反となり、5年、10年と再入国が禁止されることもあります。入管の目は非常に厳しくなってきており、安易な希望的観測では通用しません。


答えは「いいえ」、結婚だけでは在留資格は得られません。

しかし、結婚が真実であり、人道的な配慮に値すると判断された場合、「在留特別許可」が与えられる可能性があります。

これは入国管理局が「法に例外を認めてよい」と判断したときだけ適用される措置であり、外国人本人が申請できるものではなく、退去強制手続き中に考慮される要素のひとつです。


以下のような要素が判断材料になります:

  • 📌 結婚が真実であり、偽装でない(交際期間、交流の証拠など)
  • 📌 同居している(写真・住民票・メッセージ履歴など)
  • 📌 子どもがいる、または妊娠中(人道的配慮が強く働く)
  • 📌 日本人配偶者の生活基盤が安定している(収入・住居など)
  • 📌 素行に問題がない(前科、違反歴がない)
  • 📌 長期間日本に滞在しており、地域社会と関係がある

これらが揃っていれば、可能性は確かに高まります。
しかし逆に、一つでも大きなマイナス要素があると不許可となることもあります。


入管の審査は厳格で冷静です。
感情論や「かわいそうだから」という理由だけでは許可は出ません。

しかし、結婚が真実であり、家族としての生活が既に始まっている、あるいは始まろうとしているという証拠を丁寧に積み重ねていくことで、希望は現実に変わることもあります。


以下のようなサポートが可能です:

  • ✅ 在留特別許可のための陳述書・嘆願書作成
  • ✅ 結婚の真実性を示す証拠整理
  • ✅ 家族事情や人道的配慮に関する説明資料の作成
  • ✅ 入管手続きの流れと注意点の説明

ご自身だけで手続きを進めるのは、精神的にも法的にも大きな負担です。
専門家の力を借りることで、冷静かつ効果的な対応が可能になります。


まとめ:未来を諦めない。でも、現実を直視する。

不法滞在中であっても、日本人と真剣に結婚し、誠実に生活を築こうとしている方には、「在留特別許可」という道があります。

しかし、結婚=合法化ではないことを理解したうえで、しっかりと準備し、正しい手続きを行うことが何より重要です。

あなたの未来を守るために、一歩ずつ、確実に歩んでいきましょう。


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