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日本人と離婚したらビザはどうなる?定住者への変更など在留資格の選択肢を解説

「日本人の配偶者として在留していたけど、離婚したらどうなるの…?」
そんな不安を抱える方は少なくありません。

実は、日本人と離婚した後も、状況によっては日本に在留し続けることが可能です。
そのためには、在留資格を「変更」する手続きが必要になる場合があります。

この記事では、日本人と離婚した後に取り得る在留資格の選択肢と、注意点についてわかりやすく解説します。


目次

結論から言うと、原則としてNGです。

「日本人の配偶者等」は、“婚姻関係が継続していること”が前提の在留資格です。
そのため、離婚または死別した場合、原則として在留資格の理由が失われることになります。

✅ 離婚後の「届出」も義務です!

離婚が成立した場合、14日以内に「所属機関等に関する届出(離婚の届出)」を入管へ提出する必要があります。


🔸 ①「定住者」への在留資格変更

どんな人が対象?

  • 日本人との間に子どもがいて、日本で養育している・関わっている
  • 結婚生活がある程度の期間(目安:3年以上)継続していた
  • 日本での生活基盤(仕事・住居・人間関係など)が安定している
  • 日本語での生活が可能なレベルにある

審査ポイント

  • 離婚後も日本に居住する必要性があるか
  • 結婚が実体あるものであったか(偽装ではないか)
  • 自立して生活していけるか(収入・仕事の有無)

メリット

  • 在留資格の自由度が高く、就労制限なし
  • 長期的な在留が可能(6か月、1年、3年、5年のいずれか)

🔸 ② 就労系ビザへの変更(技人国など)

もし日本での職歴・学歴・職種が該当する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザに変更することも可能です。

要件例:

  • 大学卒業+専門職(通訳、事務、営業など)で働いている
  • 専門学校卒+職務内容が適合している
  • 雇用契約がある企業がいる

※配偶者ビザは資格だけで在留可能でしたが、就労ビザは「職」が必須条件となるため要注意。


🔸 ③ その他のケース(留学、特定活動 など)

事情によっては以下のような在留資格を選択するケースもあります。

在留資格適用例
留学学校に進学したい場合(ただし原則自費)
特定活動離婚後に子どもを養育する必要がある場合など
永住者の配偶者再婚相手が永住者であれば可能

離婚しても「まだ在留期限まで半年あるから大丈夫」と放置するのは危険です。

理由:
婚姻関係が終了した時点で、「在留理由」が消滅しているとみなされるため、
放置していると「在留資格取消」や「出国命令」の対象になる可能性があります。


定住者へ変更する場合は、以下のような資料を準備することになります:

  • 離婚届受理証明書
  • 元配偶者との婚姻期間がわかる資料
  • 日本での生活状況を示す資料(住民票、賃貸契約書など)
  • 仕事の証明(雇用契約書、課税証明書など)
  • 子どもとの関係性を示す資料(いる場合)

日本人との離婚=即帰国、というわけではありません。
状況によっては「定住者」などの在留資格へ変更して、日本に在留し続けることが可能です。

ただし、離婚後の放置や誤った申請はリスクが高いため、
早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

あなたの大切な生活基盤を守るためにも、冷静に・丁寧に手続きを進めましょう。

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