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小売業で外国人を雇用

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在留資格と成功の秘訣

小売業で外国人を雇用する場合、特定技能の在留資格は対象外のため、他の在留資格を持つ人材を採用することが必要です。まず、「永住者」や「定住者」、あるいは「日本人の配偶者等」といった身分系在留資格を持つ外国人であれば、業種や職種に制限がないため雇用が可能です。

また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が資格外活動許可を取得すれば、アルバイトとして週28時間以内の勤務が認められます。さらに、特定活動ビザを持つ高度な日本語能力を有する外国人も、小売業で接客や販売業務に従事できます。

一方、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ外国人を雇用する場合、単純労働ではなく専門性のある業務に限られるため、仕事内容を明確にすることが重要です。法令を遵守し、外国人が働きやすい環境を整えること、例えば日本語学習の支援や生活面でのサポートを行うことで、雇用を成功させることができます。

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