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観光ガイドとして働く方法

目次

どの在留資格なら可能か

観光ガイドとして働くためには、外国人労働者の在留資格が重要で、どの資格であれば可能か、資格外活動許可が必要かについて整理します。

観光ガイドの仕事は、通常「国際業務」に関連する活動とされるため、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格であれば、特別な資格外活動許可を取得することなく従事できます。
この在留資格を持つ場合、観光ガイドの仕事は「国際業務」に該当する可能性が高いため、通常資格外活動許可なしで行えます。ただし、職務内容による確認が必要です。観光ガイドとしての仕事が日本語や外国語を使った業務の場合、技人国の範囲内に含まれることがあります。

以下の在留資格では、資格外活動許可が必要なケースです。
留学:留学生が観光ガイドのアルバイトをする場合、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内であれば働けます。包括許可が適用されるため、特定の雇用先が決まっていなくても活動が可能です。

家族滞在:家族滞在ビザを持つ人も、資格外活動許可を取得すれば、観光ガイドとしての仕事を行うことができます。こちらも包括許可が適用されるため、特定の仕事が決まっていなくても問題ありません。

以下の在留資格では、観光ガイドの仕事を行うことが難しい、もしくは原則不可能です。
技能実習:技能実習生は、特定の職業訓練に従事することが前提の在留資格であり、観光ガイドの仕事は許可されません。また、資格外活動も認められていないため、副業を行うことができません。

特定技能:特定技能の在留資格も、特定の職種に限られているため、観光ガイドの仕事は許可されません。特定技能で資格外活動許可を得ることも原則難しいです。

資格外活動許可を得るための条件は本来の活動に支障がないことです。例えば、留学生や家族滞在者が観光ガイドとして働く場合、その活動が本来の在留資格に基づく活動を妨げないこと。
また別の条件として、雇用先が決まっていること(包括許可以外の場合)が必要です。技人国など個別の許可が必要な場合、観光ガイドの仕事を行う雇用先が事前に決まっている必要があります。

観光ガイドを行うには、在留資格によって資格外活動許可が必要かどうかが決まり、特定の在留資格ではそもそも従事できないケースもあるため、しっかりと確認することが重要です。

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