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特定活動(告示46号)

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本邦大学等卒業者の入国・在留資格

日本の大学等を卒業した人が「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に就くことを希望する場合、高い日本語能力(日本語能力試験N1等)を要件に就業を認める資格です。どのような仕事に従事できるかというと、飲食店やコンビニでも働けるし、食品工場の技能実習生等に通訳をしながらかつ自らもラインでの現場作業ができます。就業先としてはかなり間口が広がり、都市部では留学生等も多いのでこの特定活動(告示46号)は増えています。

特定活動(告示46号)は2019年にできた新しい制度です。政府は国内労働市場の多様化を推し進めているので、この先も柔軟な制度が創設されていくでしょう。企業にとっては最新の雇用情勢を理解しながら激しい競争に打ち勝っていきましょう。

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