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在留資格を「留学」から「特定技能」へ

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幅広い業務が行える「特定技能」

留学資格でアルバイトをしていた人をそのまま自社で雇いたい理由で特定技能資格に変更できるかという点ですが、留学生が要件を満たしていれば在留資格の変更は可能です。要件とは
・技能試験に合格する
・日本語試験に合格する
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・素行が不良でないこと
・有効なパスポートを所持していること
・納税義務を履行していること
・届出義務を履行していること
・保証金を徴収されていないこと

上記を満たしましょう。「技能試験に合格する」とは、自分の働きたい業種の試験が用意されているのでそれに合格することで、「日本語試験に合格する」とは日本語能力試験(N4以上)等に合格することです。

留学ビザを特定技能ビザに切り替えて良い人材を確保しながらじっくりと育て、そのうちに永住資格が取得できるまでに会社にとってもとても大事な人材になって欲しいものです。

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