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在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ

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資格変更の要件は

留学生の場合、内定を出してから入社3ヶ月前頃に在留資格変更の申請を行います。採用担当者の人は資格変更ができなかったらどうなるのか心配だとは思いますので、停止条件付き雇用契約を結んでおきましょう。停止条件付き雇用契約とは万が一、在留資格を変更できなかった場合は雇用契約は成立しないというものです。

「技術・人文知識・国際業務」へと資格変更するにはいくつかの要件が必要です。

・日本の大学・短大・大学院を卒業または卒業見込み、あるいは専門学校(専門士)を卒業または卒業見込み
・本国の大学・短大・大学院を卒業または卒業見込み
※上記のどちらかが必要

・専攻内容と仕事内容が関連していること

・会社の経営状態が安定していて、外国人雇用の必要性があること

・日本人と外国人の給料が同等以上であること
・申請者の素行が不良でないこと


これらの要件を満たすと、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へと資格変更でき雇用することができます。

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