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職域を守って誤解を招かないように
士業にはそれぞれの活動できる守備範囲みたいなものがあります。弁護士さん・司法書士さん・不動産鑑定士さん・税理士さん・・・と士業はそれぞれの専門家がいて独占業務があります。
行政書士にもその守備範囲があらかじめ決められていて、他士業の職域に踏み込むことはできません。たとえば、行政書士が遺産分割協議書の作成を受任した場合に、できることはあくまでも相続人間での話を取りまとめることです。なので、相続争いがあって話がまとまっていない時に行政書士が間に入って交渉すると弁護士法違反となります。この場合いは弁護士さんしか解決ができません。
依頼者様にもご迷惑をかけ、行政書士自身も弁護士法違反に。このようにならないためにも職域はしっかりと勉強して職域を守らなければなりません。
気持ち的に「なんとかしてあげたいなぁ・・・」となっても、あとで大きなトラブルにならないように職域を守り、超えてしまう時は他士業の方にお任せできるようにすることが大事です。
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